労働保険事務組合:東京北部中小企業労務協会、城北中小商工業振興協会はお客様の立場から労務管理においてご満足いただけるサービスをご提案いたします。
中小企業の皆様の ①労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続き ②労働保険料の申告手続き ③社会保険の加入手続き ④社会保険料の申告手続き ⑤就業規則の作成など 労務管理全般のお手伝いをさせていただきます。
事務所は東武東上線池袋より6分、大山駅東口より2分の所に位置し、池袋ハローワーク(その他飯田橋・上野・品川・渋谷・新宿・王子・朝霞など)、池袋年金事務所(その他新宿・北・板橋・港・川越など)、池袋労働基準監督署(その他新宿・上野など)へもすぐに手続きに行かれます。
社員の安心を守るのは社長の責任であり、社会の義務
★労災保険・雇用保険に加入しなければならない事業所
原則として、労働者を一人でも使用している事業所は、労災保険
の適用事業所として労災保険に加入します。
労働者とは、職業の種類の如何を問わず使用されて、
賃金を支払われる者をいいます。
(アルバイト・パートタイマー等の雇用形態は関係ありません)
※労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付
等については一体のものとして取り扱われています。
保険料・一般拠出金の納期限
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
労働保険事 務組合の皆様 |
令和6年 6月30日 |
令和6年 10月15日 |
令和7年 1月15日 |
令和6年度の雇用保険料率は前年度から変更ありません
一般の事業は労働者負担 6/1000
建設の事業は労働者負担 7/1000
詳細は厚生労働省HP「令和6年度の雇用保険料率について」をご確認ください
令和6年4月1日から労災保険料率は変更されます
労災保険料率は業種ごとに定められており、業種ごとの過去3年間の災害発生状況などを考慮
し、原則3年ごとに改定されています。(業種によっては据え置き)
詳細は厚生労働省HP「令和6年度労災保険料率について」をご確認ください
令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料が
変わります
年金制度改正法における社会保険の適用範囲拡大
年金制度改正法は2020年制定された法律であり、年金制度の機能強化や高齢社会への対応が目
的とされています。その中でも短時間労働者の社会保険加入義務について、対象の事業所規模
が段階的に拡大することが決まっています。
2024年10月1日より「51人以上の企業」まで適用
パート・アルバイトなどの短時間労働者について、対象の事業所は社会保険に加入させる義務
が発生します。その対象範囲は2022年10月から「常時101人以上の企業」でしたが、2024年
10月より「常時51人以上の企業」まで範囲拡大となります。
詳細は日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」を
ご確認ください。