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労災保険業務
雇用保険業務
建設業一人親方労災業務
1. 保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働
基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料
(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額
に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付すること
になります。
2. 雇用保険適用事業所設置、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、上記1のほかに、雇用保険適用事業所設置届
及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりませ
ん。
加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定)が行われます。その際、、事業主は、遡って労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意または重大な過失により、労災保険の加入手続を行わない期間中に労働災害が発生し、労災給付が行われた場合は、事業主から遡って労働保険料が徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部が徴収されます。
労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。
事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って労働保険料が徴収されるほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%が徴収されることになります。
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