■労働保険
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険の総称で、労働者が労働災害や失業した場合などに必要な保険給付を行うものです。
労働保険は政府が管理、運営している保険です。農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っている事業主は、法律で必ず加入手続を行うことになり、労働保険料を納付しなければなりません。
◆労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
◆雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。
この看板は、労働者災害補償保険法で建設の事業者に義務付けられていて、この工事には労災保険が掛けられていますよ!ということを証する印しです。
労災保険は、雇用保険や健康保険のように従業員個人個人に掛けられているものではなく、その事業所が、その事業に掛けるものです。
事業主に代わって労働保険の保険料及び一般拠出金の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など労働保険等に関する事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主などの団体です。
◆事務組合加入メリット
◆労働保険事務組合に事務を委託するには
(会費は社員数・業種・委託内容等により異なります)
◆委託できる事業主は
金融・保険・不動産・小売業にあっては 労働者数 1人以上 50人以下
卸売・サービス業にあっては 労働者数 1人以上100人以下
その他の事業にあっては 労働者数 1人以上300人以下です。
◆委託できる事業主の範囲は
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の具体的範囲は次のとおりです。
① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
⑥ 一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
(注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の
事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業にかかる事務は委託事務の範囲から除か
れています。
事業主に代わって労働保険の保険料及び一般拠出金の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など労働保険等に関する事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主などの団体です。
◆事務組合加入メリット
◆労働保険事務組合に事務を委託するには
(会費は社員数・業種・委託内容等により異なります)
◆委託できる事業主は
金融・保険・不動産・小売業にあっては 労働者数 1人以上 50人以下
卸売・サービス業にあっては 労働者数 1人以上100人以下
その他の事業にあっては 労働者数 1人以上300人以下です。
◆委託できる事業主の範囲は
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の具体的範囲は次のとおりです。
① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
⑥ 一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
(注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の
事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業にかかる事務は委託事務の範囲から除か
れています。
◆加入することができる人!
本会(建設業一人親方組合:東京)に加入している会員で建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備作業)これに該当するものは大工、とび、左官などのいわゆる一人親方です。
一人親方とは、上記の職種の方で、人に使われることもないが、人を使うこともない人を言います。
ただし、臨時的に人を使う場合においても年間延100人工(100日)以内の方に限ります。
◆加入時期と保険期間!
毎月20日締切で、翌月1日より、年度末(3月31日)まで有効です。
ただし、加入申込み月の月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月2日、1月適用の場合は1月10日からの適用開始となります。
◆加入金!
本会(建設業一人親方組合)に入会するための加入金は、一人11,000円です。
◆年額会費と年度更新会費!
本会の会費は一人年額13,200円です。
労災保険事故の際の諸手続などの費用に当てる費用です。
年度更新会費は、年度末から新年度に更新・廃止する等の更新会費で、毎年3月末から4月に納めていただく会費で金額は一人5,500円です。(消費税込)
◆労災保険料!
保険料は、加入者自身が希望する給付基礎日額(3,500円~25,000円)より自由に選択してください。給付基礎日額が高くなれば、納める労災保険料も高くなりますが、当然、労災事故の際の各保険給付も高くなりますので、その点も十分に考慮して給付基礎日額を決めてください。
加入時に決めた給付基礎日額の変更は、翌年の年度更新時までできませんのでご注意ください。(原則として毎年4月1日付加入です)
◆加入方法!
所定の加入申込書と誓約書にに記入、押印のうえ、加入金、保険料、会費を添えて、城北中小商工業振興協会にお申し込みください。
◆災害が発生したときは
①すぐに病院へ・・・初診が遅くなると労災の認定がされない場合があります。
また、休業給付の際不利益になります。
②労災指定病院へ・・指定外の場合、本人立替の治療費が全額給付されない時があります。
請求してから給付まで3か月位かかります。
③すぐに連絡を・・・城北中小商工業振興協会で必要な手続きを行います。
④労災は認定制度・・監督署の判断となりますので、事例によっては、労災の適用が受けられない時
もあります。