業務内容のご案内

オープンな雰囲気でお待ちしています。

 

まずはお気軽にご相談ください。

  1. 労災保険業務
  2. 雇用保険業務
  3. 建設業一人親方労災/事業主特別加入  
  4. 社会保険業務
  5. 建設業許可申請

 

 

 

取り扱い業務1 労働保険

労災保険業務

  • 労災保険は、人を一人でも使っている人は、全て強制加入です。
  • 労災保険は、学生、アルバイト、パートタイマー、臨時工、建設現場の下職、雑役まで、国が運営している労働災害に対する補償制度です。
  • 加入、給付にかかわる諸手続きをお手伝いします。

 

 

雇用保険業務

  • 加入、喪失、変更手続きをお手伝いします。
  • 雇用助成金の諸請求をお手伝いします。

 

 

建設業一人親方労災業務

  • 「建設業一人親方組合:東京」に加入するお手伝いをします。

 

 

詳細はこちらから

 

 

労働保険事務組合:東京北部中小企業労務協会は建設業一人親方組合への加入手続きを行います                                                        
労働保険事務組合:東京北部中小企業労務協会は建設業一人親方組合への加入手続きを行います                                                        

 

 

 

 

雇用保険の加入手続

   1.  保険関係成立届、概算保険料申告書

    労働保険の適用事業となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働

   基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料

  (保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額

   に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付すること

   になります。

 2. 雇用保険適用事業所設置、雇用保険被保険者資格取得届

    雇用保険の適用事業となった場合は、上記1のほかに、雇用保険適用事業所設置届

   及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりませ

   ん。

 

 

加入手続を怠っていた場合は

 加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定)が行われます。その際、、事業主は、遡って労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。

 また、事業主が故意または重大な過失により、労災保険の加入手続を行わない期間中に労働災害が発生し、労災給付が行われた場合は、事業主から遡って労働保険料が徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部が徴収されます。

 

 

図02 

 

労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度

 労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。

事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って労働保険料が徴収されるほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%が徴収されることになります。  

 

取り扱い業務2 社会保険

 

社会保険業務

  • 健康保険、厚生年金の加入、給付などの諸手続きをお手伝いします。
  • 国民年金、厚生年金給付の相談をお受けし、手続をお手伝いします。

 

建設業許可更新

  • 新規申請と変更
  • 更新手続
  • 業務追加
  • 特定・大臣許可申請
  • 諸手続提出代行

詳細はこちらから

   

お手続きの流れ

※処理する事務が起きたら、まずは電話で連絡! 

(全ての業務が電話・FAX・メールで処理できます。) 

 

詳細はこちらから  

 

労働保険事務は厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合『東京北部中小企業労務協会』にお任せ下さい

城北中小商工業振興協会

東京都板橋区大山金井町51-3   

広田ビル3F

 

TEL:03-3957-8802

FAX:03-3957-8870

代表/受付時間9~17時

休業日:土日、祝日  

 

最寄駅:東武東上線大山駅(徒歩2分)

    池袋まで6分  

jyouhoku@ec5.technowave.ne.jp

 

業務対象地域:

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県

 

池袋よりお越しの場合

 東口(臨時改札口)からマンション

 沿いを直進、広田屋酒店3階

 又は南口を出て左の吉野家を曲がり

 道沿い、広田屋酒店3階

 

成増方面よりお越しの場合

 北口から地下道をくぐりスロープを

 上り直進、広田屋酒店3階 

※駐車場はございません。

 パーキングをご利用ください。   

お問合せはこちらから

 城北中小商工業振興協会

jyouhoku@ec5.technowave.ne.jp

お気軽にご相談ください

  ★城北中小

  商工業

  振興協会★

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労働保険事務組合『東京北部中小企業労務協会』に委託した場合のメリット

労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続等の労働保険事務は、専門担当者を置くことのできない中小零細事業主にとって、負担となっている場合が少なくありません。

★任せて安心! 労働保険事務組合:

 東京北部中小企業労務協会 

①事業主自身の事務処理が軽減されま

 す。

②保険料を、年3回に分けて納付でき

 ます。

③事業主及び家族従事者も労災保険に

 特別加入できます。

城北中小商工業振興協会は建設業の一人親方労災保険の手続を代行します

「下請けを労災に加入させたい」

「社員を一人親方に転換したい」

※中小の建設会社では、一人親方労災

 保険に加入していないと現場で仕事

 ができないことが多くなりました。

 これは元請から仕事を受注している

 場合、労災事故が発生すると大問題

 になるからです。

※国の保険だからケガの際も治療費は

 全額補償です。